国際忍者学会 会則
第1条 本会は「国際忍者学会」と称し、事務局を三重大学地域拠点サテライト伊賀サテライト伊賀連携フィールド国際忍者研究センターに置く。
第2条 本会は忍者に関する国際的・学際的な調査研究を推進し、情報提供、会員相互の交流・親睦を図ることを目的とする。
第3条 会員となる者は、本会の趣旨に賛同する個人、法人、団体とする。
会員となるためには、入会申し込みの手続きを行い、会費を納入しなければならない。ただし、会長が認める者にあっては特別会員として、会費納入を免除する。
2 本会の目的に賛同し援助する個人、法人、団体で、会長が承認するものを賛助会員とする。
第4条 会費は、個人会員は年額5,000円、学生会員は年額3,000円、法人及び団体会員は年額10,000円とする。なお、特別会員については会費を徴収しない。
2 賛助会員の会費は1口1万円とする。ただし、口数は問わない。
第5条 最高議決機関を総会とする。総会は1年に1度開催する。総会は特別会員、賛助会員を除く全ての会員で構成する。
第6条 役員は総会の議決を経て、会長1名、運営委員若干名、監事2名を置く。任期は2年とする。ただし重任をさまたげない。
会長、運営委員、監事が運営委員会を構成し、日常的な会務を執行する。
第7条 運営委員会は必要に応じて内規を定めることができる。また、会員は日常的な会務の執行に関して、運営委員会に意見を述べることができる。
第8条 年1回の大会を開催し、同日に総会も開催する。また、年1度以上の出版物を発行する。
第9条 会員が死去したとき、あるいは、会員が退会を申し出たときは、退会とする。そのとき会費は返却しない。
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第11条 会則の変更は、総会の議決を経なければならない。その際、総会の出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
附則
1 この会則は、平成30年2月17日から運用する。
2 第10条の定めにかかわらず、初年度については次年度の期間と通算する。
3 この会則は、平成30年9月8日から施行する。